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労働保険事務組合

労働保険は、労働者が就労中に怪我や病気等(業務災害)が発生した場合、また出退勤時に事故(通勤災害)に遭った場合等に、本来責任を負うべき事業主に成り代わって、国が被災労働者に保険給付を行う制度です。
この制度は、労働者のための制度ですので、事業主・自営業者等がこれらの災害に遭っても、適応されないのが原則です。
一人親方の様に、労働者と同様な業務に従事されているような事業主も、同様に適応されません。
そこで労働保険では、一定の条件を満たせば事業主でも加入できる「特別加入制度」を設けています。

一人親方の特別加入

●建設の事業を行う一人親方であること(建設業以外は承っておりません)。

●常態として労働者を使用しないで事業を行う者であること(家族労働者は除く)。

中小企業事業主の特別加入

●常時使用する労働者数が300人以下(金融業、保険業、不動産業、小売業、サービス業は50人以下、卸売業は100人以下)である事業主。

●労働保険事務組合に事務処理を委託している事業主。

労働保険は、業務上災害や通勤途上災害で、休業、障害、死亡等の状態になったときに保険給付を受けられるのですが、それら保険給付の額の計算には、「給付基礎日額」というものを用います。これは同時に加入者が支払う保険料の額の計算にも用いられ、加入者自身が下記の表の中から選べます。

※年の途中での加入、脱退も可能です。その際、保険料・手数料ともに月割りとなります。