PL法に対応した万一のアクシデントをしっかりカバーする保険制度

製品の欠陥によって、その製品の消費者その他第三者が生命・身体または財産に損害を被った場合、その製品の製造・販売に関与した事業者が、被害者に対して負うべき法律上の損害賠償責任をPL(製造物責任)といいます。

●商工3団体による中小企業のための全国制度

●低廉な保険料(中小企業に適した保険条件を設定した特別商品)

●PL法に対応(安全経営の確保)

●簡単な加入手続き

●保険料は全額損金処理可能

本制度に加入できる方

本制度は中小企業の皆様のために新しく創設した保険制度です。本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者で、商工会に属する方に限られます。

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